1989-05-25 第114回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
○角屋委員 時間も結びに近づいてまいりましたので、公務員以外の期間の通算として外国政府職員期間とか、あるいは外国の特殊法人の対象になって恩給法上認められた対象の期間とかあるいは外国の特殊機関とかということで、私は戦前旧満州の開拓総局に席を占めておりましたから、こういう満州関係の満鉄とかあるいは満州電電とかあるいは協和会とかあるいは満拓とか、いろいろなものについては仕事の関係その他も通じて十分承知しておりまして
○角屋委員 時間も結びに近づいてまいりましたので、公務員以外の期間の通算として外国政府職員期間とか、あるいは外国の特殊法人の対象になって恩給法上認められた対象の期間とかあるいは外国の特殊機関とかということで、私は戦前旧満州の開拓総局に席を占めておりましたから、こういう満州関係の満鉄とかあるいは満州電電とかあるいは協和会とかあるいは満拓とか、いろいろなものについては仕事の関係その他も通じて十分承知しておりまして
この点につきまして、旧満州国の軍人等外国政府職員期間の通算は、旧満州国等の特殊性、それから我が国公務員との人事交流等やむを得ない場合に限り特例措置として認めているものでございまして、これをさらに拡大するということは適当ではない、こういうふうに考えているところでございます。
旧満州国軍人等外国政府職員期間の通算は、旧満州国等の特殊性、それから我が国公務員との人事交流等やむを得ない場合に限りまして特例措置として認めているものでございまして、これまでいろいろなケースについて検討し、入れるべきものは取り入れてきたという点から、今後これをさらに拡大するということは適当ではないというふうに考えているところでございます。
また、旧満州国軍内の日本人軍官の処遇問題についての附帯決議でございますが、この点につきましては、旧満州国軍人等外国政府職員期間の通算につきましては、旧満州国等の特殊性、我が国公務員との人事交流等やむを得ない場合に限りましてこれまでいろいろ特例措置として認めてきているわけでございますが、これをさらに拡大するということについては適当ではないのではないか、このように考えているところでございます。
ただ、この日-満-日とか満-日とか日-満ケースに通算を認めているのではないかとおっしゃいます点につきましては、これは満州だけではなくて外国政府職員全体でございます。
次に、恩給にかかわる外国政府職員などの職員期間の通算の問題、言いかえてみますと、法人あるいは機関の指定の問題についてお伺いをしておきたいと思います。 政府側から一応昭和十八年以降の資料をいただいておりますから余り重複するつもりはありません。
○政府委員(佐々木晴夫君) この外国政府職員、それから外国の特殊法人並びに特殊機関の指定の問題につきましては、今先生御指摘のような経過をたどったわけでございます。 また、物の考え方といたしまして、恩給法というのはもともと日本国の官吏並びに軍人を対象とするものである。
第三に、住宅・都市整備公団は、博覧会に参加する外国政府職員等のための住宅を博覧会協会に賃貸することができること。第四に、博覧会協会に出向した国家公務員等に係る共済組合員資格等について特例を設けること等であります。 委員会における質疑の詳細は会議録により御承知願います。 質疑を終了し、討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
そのうち恩給局所管の問題につきましては、いわゆる日・満というふうなケースを通算するというふうな御要望があるわけでございますけれども、満州国軍人と外国政府職員期間の通算といったものは、満州国などのその当時のいろいろな特殊性、それから我が国の公務員との人事交流といったふうな、それの実態等やむを得ないというふうな場合に限りまして、特別措置として認められているというふうなこともございますので、これをさらに御指摘
満州国軍人と外国政府職員機関の通算につきましては、満州国あるいはその他の特殊性、我が国公務員との人事交流等やむを得ない場合に限りましての特例措置として認めているものでございまして、これにさらに拡大して考えてまいるということは、恩給が日本の公務員を対象としたものであるという原則からいたしまして、適当ではないというふうに考えられるものでございます。 私ども所管の事項につきましては、以上でございます。
そのために、外国政府職員の通算でございますとかそういうものは、要するに制度的な改善に当たるのではなかろうかということでおるわけでございますが、いま先生が御指摘になりました公務扶助料の最低保障額の引き上げというものについては必ずしも当たらないのではないかというふうに私ども解釈しておりますし、またそういう傷病恩給でございますとか公務扶助料を受けておられる遺家族の方々のことを考えますと、やはり政府としても
○小熊政府委員 外国政府職員の基礎俸給についてでございますが、戦前四・五%の割り増し率をつけたというのは、内地における昇給といいますか、こういったことを考慮してつけておったわけでございまして、この意見によりましても、こういった増率をすることは適当でないというのが出ておりますので、処理意見のとおりと考えておるわけでございます。
次に「外国政府職員等の恩給に関する問題」で、「外国政府職員等についての恩給の基礎俸給に関する問題」、それから(七)の「外国政府職員として公務死した者の遺族に対する公務扶助料の支給に関する問題」、(九)の「満鉄社員に対する恩給に関する問題」、この三つが問題点として残っているようでありますが、これはそれぞれどういうふうにお考えでありますか。
もう一つは、ダグラス社が、各社とも毎年年次報告、アニュアルレポートなるものを出しておる、これによると、軍用機ではなくて民間機の売り込みに関して、約二百五十万ドルのコミッションが外国政府職員もしくは政府の所有するエアライン関係に支払われたということになっていると。
たとえば外国政府職員であっても満州電電であったり、あるいは満鉄であったり、あるいは満州にはたくさんのその種の委託機関がございました。これは恩給審議会ができる以前から私もずいぶん細かい質問をしてまいりまして、満日ケースあるいは満日満というようなケース、これはみんな救済をしてきているわけであります。
それによりますと、独立の、つまり同社と関係のない独立した法律事務所の調査の結果、その調査の対象としましては、一九七五年の六月に至る過去五カ年半の間に、民間機及び軍用機の売り込みに対してどのようなコミッションが払われているかということをこの法律事務所が調査しまして、その報告によりますと、軍用機ではなくて民間機の売り込みに関しまして、約二百五十万ドルのコミッションが外国政府職員もしくは政府の所有するエアライン
いま言った援護法の組み立て方が恩給法と同じである、ただ軍人軍属と準軍属という見方が若干の色合いが違うということは承知をするのですが、その後ずっと恩給法の改正によって、たとえば昭和三十六年の改正で、外国政府職員、それから外国特殊法人、旧満鉄等ですね、こういったところに勤務をするいわゆる在満期間の扱いを、日満目であるとか日満であるとか満旧ということでいろいろ認められておりますけれども、私がずっと調べますと
ところが、私がなぜそれを引用したかといいますと、外国政府職員の期間を持つ、そしてまた昭和二十年八月に日本に帰ってきて、どこかの役所に入る、こういった場合には十七年なり二十年という一つの根拠があると思うんですね。しかし、さっき私が挙げた二番目の例は、普通恩給の十七年に満たないうちに日本政府の職員をやめて満州へ行って、そこでまたやめているわけでしょう。
それに対して、よく似たような人が旧満州とかなんとかという話が持ち出されましたから、おたくの方からいただいた「恩給百年の歩み」の中でそれに似たところを調べてみますと、「外国政府職員等の在職期間の通算」ということについてこの「百年の歩み」の三十三ページに要約して載っておるのですけれども、この中で「昭和三十六年法律第百三十九号によれば、外国政府職員となる前に普通恩給年限に達していないことを前提として」三つ
次に、5の「外国政府職員等の恩給に関する問題」でありますが、まず、そのうちの(1)は、外国政府職員あるいは外国特殊法人等の公務員を退職して、その後にいわゆる恩給法上の公務員にならなかった人の最終俸給月額の計算の仕方についてでありますけれども、これは現在の法律制度におきましては、その前にこの方は当然恩給法上の公務員があるわけでございますので、その公務員を退職した当時の俸給年額を、一年について四・五%ずつふえていくという
これは結局、恩給制度というものが、日本の公務員を対象にした年金制度でございますので、その方が人事交流その他で向こうに参って、また帰ってきたというようなこと等を踏まえまして、外国政府職員の期間等を通算するという例外的措置を逐次とってまいってきているわけでございます。
次に、もう一問問題を持っておるものですから、あとがないから先に参りますが、外国政府職員の恩給問題でございますが、過去におきまして、元満州国官吏等の、いわゆる外国政府職員の恩給の通算問題については処置していただきまして、皆さん非常に喜んでおられます。これは、まことにありがたい。日本から満州国に行き、満州国から日本にやってきて公務員になった、そういうような方は大体解決がついたわけですね。
このほか、公庫等職員期間を組合員期間に通算する場合の条件を緩和するとともに、恩給における措置にならい、外国政府職員等の期間を組合員期間に通算する場合の通算条件を緩和すること、公務による廃疾年金及び公務傷病にかかる死亡者の遺族年金について最低保障額を引き上げること等、所要の措置を講ずることといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその概要であります。
このほか、外国政府職員または外国特殊法人職員としての在職期間を組合員期間に通算する条件を緩和すること等の措置を講ずることといたしております。 また、国家公務員共済組合制度等の改正と同様の措置といたしましては、 第一に、遺族年金を受ける者に扶養遺族がいる場合には、扶養遺族の数に応じて加算し、遺族年金の額を引き上げることといたしております。
このほか、公庫等職員期間を組合員期間に通算する場合の条件を緩和するとともに、恩給における措置にならい、外国政府職員等の期間を組合員期間に通算する場合の通算条件を緩和すること、公務による廃疾年金及び公務傷病にかかる死亡の遺族年金について最低保障額を引き上げること等所要の措置を講ずることといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその概要であります。
このほか、外国政府職員または外国特殊法人職員としての在職期間を組合員期間に通算する条件を緩和すること等の措置を講ずることといたしております。 また、国家公務員共済組合制度等の改正と同様の措置といたしましては、第一に、遺族年金を受ける者に扶養遺族がいる場合には、扶養遺族の数に応じて加算し、遺族年金の額を引き上げることといたしております。
公務員としての前歴を有しない満洲拓植公社、上海共同租界工部局等の外国特殊機関の職員についても、外国政府職員等と同様に、その職員期間を公務員期間に通算しようとするものであります。 その第九点は、恩給外所得による普通恩給の停止基準の引き上げであります。
公務員としての前歴を有しない満洲拓植公社、上海共同租界工部局等の外国特殊機関の職員についても、外国政府職員等と同様に、その職員期間を公務員期間に通算しようとするものであります。 その第九点は、恩給外所得による普通恩給の停止基準の引き上げであります。